適正な労務費などの確保と労務費行き渡りなどのため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正規定が12月12日に完全施行される。また、改正規定のうち国土交通大臣などの韓国の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令も閣議決定された。